▲TOPへ戻る

 
HOME > 軽貨物運送約款

軽貨物運送約款

■軽貨物運送約款

株式会社ロジ・プラス及び協力会社(以下併せて「当店」といいます)は、貨物運送(以下単に「運送」といいます)を引受ける場合に、貨物運送約款(以下「約款」といいます)によって、第一に一定の損失及び損害に対しては責任を負わず、第二に責任を負う場合には、その責任額は一定の限度に制限されます。従ってこの約款の記載において当店の責任及び賠償限度額の範囲を超える運送につきましては、保険をかけることをお奨めします。

第1章 総則

【事業の種類】

第1条
当店は、貨物軽自動車運送事業(「三輪以上の軽自動車を使用する貨物軽自動車運送事業」をいう。)及び人力(ハンドキャリー)での貨物運送事業を行います。

1. 当店は、前項の事業に附帯する業務を行います。

2. 約款、運賃及び料金表は当店窓口に請求頂ければお送りします。また、当店ホームページ(http://www.logiplus.co.jp)でも公開しています。

【適用範囲】

第2条
当店の経営する運送事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります

1.当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

2.当店の運送事業をご利用になる荷送人は、当店が運送を引受けた時点からこの約款及び別途定める運賃・料金表が適用されることに、自ら又は貨物に何らかの権利を有する第三者に代わって合意するものとします。

3.この約款は書面によると、口頭によると、又は黙示によるとを問わず当店の従前のあらゆる合意に取って代わるものとします。当店は適法な権限を有する役員の署名がある書面によらない限り、この約款の内容を変更するいかなる合意にも拘束されないものとし、同書面による別段の合意がない限り、この約款が当店の運送を利用になる者と当店間の最終的な合意となるものとします。従って上記の場合を除いて当店のいかなる社員もこの約款を変更又は放棄することはできないものとします。

第2章 運送業務

第1節 通則

【受付日時】

第3条
当店は、受付日時を定め、パンフレット及びホームページ(http://www.logiplus.co.jp)で公開します。

1.前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめホームページ(http://www.logiplus.co.jp)で公開します。

【運送の順序】

第4条
当店は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。

第2節 引受け

【貨物の種類及び性質の確認】

第5条
当店は、運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。

1.当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。

2.当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。但し、賠償の責任限度額は、運賃、料金等の額を限度とします。

3.当店が、第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。

【引受け拒絶】

第6条
当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。なお当店は自らの裁量により引受拒絶に該当する場合であっても当店の指定する一定の条件を付した上で取扱うことがあるものとします。

一、当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。

二、申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、あるいは運送状に必要な事項を記載せず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。

三、荷造りが運送に適さないとき。

四、当該運送に適する設備がないとき。

五、当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。

六、当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

七、貨物が次に掲げるものであるとき。

ア.火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのあるもの「危険品:火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受け条件を指定されているものを含む。)」

イ.第9条に定める高価品および貴重品

ウ.当店が特に定めて下記に表示したもの
・遺骨、位牌、遺灰
・花火、シンナー等発火性、引火性、揮発性のあるもの
・銃砲刀剣類、麻酔類
・動物、植物
・毒物及び劇物類
・クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
・再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
・再作成不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
・暗号化等の適切な安全措置が講じられていない機密情報又は個人情報

八、天災その他やむを得ない事由があるとき。

九、その他当店が特に定めたもの

【引受け限度額】

第7条
前条にかかわらず、当店はいかなる場合においても、軽貨物自動車及び(ハンドキャリー)で運送する場合は価額が300万円を超える貨物の運送は引受けません。

【運送状等】

第8条
荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を、一口ごとに提出しなければなりません。

一、貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数

二、集荷先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び棟・室番号を含む)

三、荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

四、運送の扱種別

五、運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃及び・料金等」という。)の支払に関する事項

六、貨物の発送年月日

1、荷送人は、当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。

2、荷送人が当店に貨物の運送を委託するときは、当店所定の運送状に必要事項を記入のうえ、荷送人控え(運送状)を切り離し、残りの運送状を貨物とともに当店に引渡すものとします。

3、貨物とともに引渡された運送状に必要事項の記載がないとき又は誤りがあるとき、当店は荷送人のためにそれらを補完あるいは訂正することができますが、当店は、それらを補完、修正あるいは訂正する義務を負うものではありません。

4、当店は、荷送人の要請により、又は状況を鑑みて、運送状を荷送人に代わって作成することができますが、この場合、その要請した荷送人はその作成に必要な情報を全て当店に提供しなければなりせん。

5、前二項の規定に従って当店が運送状を補完あるいは訂正し、又は荷送人に代わって運送状を作成した場合においても、荷送人は、当店が運送状に記載した事項の不備、不正確又は不完全のために被ったすべての損害について自ら責任を負い当店に対し一切不服を申し立てないものとします。

【高価品及び貴重品】

第9条
この約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。

一、貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品

二、美術品及び骨董品

三、容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価額が二万円を超える貨物(動物を除く。)

1、前項三号の一キログラム当たりの価額の計算は、一荷造りごとに、これをします。

2、この約款において貴重品とは、第1項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。

【運送の扱種別等不明な場合】

第10条
当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、当店にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。

【荷造り】
第11条
荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

1、当店は、貨物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

2、当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引受けることがあります。

【外装表示】

第12条
荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。

一、荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

二、品名

三、個数

四、その他運送の取扱いに必要な事項

1、荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。

【動物等の運送】

第13条
当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。

一、当店において、持込み又は受取りの日時を指定すること。

二、当該貨物の運送につき、付添人を付すること。

【危険品についての特則】

第14条
荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。

【利用運送】

第15条
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた貨物の運送を他の貨物自動車運送事業者の行う運送(第1条の運送手段に限られない。)又は他の運送機関を利用して運送することがあります。

第3節 積込み又は取卸し

【積込み又は取卸し】

第16条
貨物の積込み又は取卸しは、当店の責任においてこれを行います。

1、シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。

第4節 貨物の引取り及び引渡し

【引取り及び引渡しの場所】

第17条
当店は、運送状に記載され、又は明告された集荷先又は発送地において荷送人又は申込人の指定する者から貨物を引取り、運送状に記載され又は明告された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。但し、配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に直接引渡しされるわけではありません。

【貨物の引渡しを行う日】

第18条
当店は、引受場所から引渡場所までの運送距離・経路・方法に応じて、合理的に算出される日時(以下「貨物引渡予定日時」という)までに貨物を引渡します。ただし、交通事情等により、貨物引渡予定日時を超過して引渡すことがあります。

1、前項の規定にかかわらず、当店は、荷送人より貨物の引渡希望日時(以下「貨物引渡希望日時」という)の明告を受けたうえでその運送を引受けたときは、その貨物引渡希望日時までに貨物を引渡します。ただし、交通事情等により、貨物引渡希望日時を超過して引渡すことがあります。

【管理者等に対する引渡し】

第19条
当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。

一、荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者

二、船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者

三、荷受人が引渡先に不在の場合、且つ荷送人又は荷受人の承諾が得られた場合は承諾が得られた方法で郵便受ポスト等への投函等

四、荷送人又は荷受人から特別の指示があった場合には指示された方法

【留置権の行使】

第20条
当店は、貨物に関し受取るべき運賃・料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。

1、商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃・料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。

【指図の催告】

第21条
当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。

1、当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取りを催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。

一、貨物の引渡しについて争いがあるとき。

二、荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受取ることができないとき。

【引渡し不能の貨物の寄託】

第22条
当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。

1、当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

2、当店は、第1項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。

3、当店は、第1項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃・料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。

【引渡し不能の貨物の供託】

第23条
当店は、荷受人を確知することができない場合又は第21条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。

1、当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

【引渡し不能の貨物の競売】

第24条
当店は、第21条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。

1、当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

2、当店は、第1項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃・料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

【引渡不能の貨物の任意売却】

第25条
当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第21条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。

1、前項の規定による売却には、前条第2項及び第3項の規定を準用します。

第5節 指図

【貨物の処分権】

第26条
荷送人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

1、前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。

2、第1項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。

3、第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。

【指図に応じない場合】

第27条
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。

1、前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。

第6節 事故

【事故の際の措置】

第28条
当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。

一、貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。

二、当初の運送経路・運送方法によることができなくなったとき。

三、相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。

1、当店は、貨物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は貨物の引渡しが貨物引渡予定日時あるいは引渡希望日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図を求めます。

2、当店は、第1項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に第1項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路・運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。

3、当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

4、第2項の規定にかかわらず、当店は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

5、当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

6、第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、貨物の毀損その他の損害又は遅延が荷送人の責任による事由又は貨物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当店の負担とします。但し、不可抗力など当店の責任によらない場合は、双方で協議して定めるものとします。

7、第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

【危険品等の処分】

第29条
当店は、第14条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。

1、前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。

2、当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

【事故証明書の発行】

第30条
当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。

1、当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、14日以降においても、発行することがあります。

第7節 運賃・料金

【運賃・料金等】

第31条
運賃・料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃・料金表によります。
1、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃・料金並びにその適用方法は、当店窓口に請求頂ければお送りします。また、当店ホームページ(http://www.logiplus.co.jp)でも公開します。

【運賃・料金等の収受方法】

第32条
当店は、貨物を引取るときまでに、荷送人から運賃・料金等を収受します。

1、前項の場合において、運賃・料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃・料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。

2、当店は、第1項の規定にかかわらず、貨物を引渡すときまでに、運賃・料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。

3、 本条に基づいて請求書が発行される場合には、荷送人その他支払義務を負うものは請求書に記載された金額を支払期日までに支払わなければなりません。

4、当店は、収受した運賃・料金等の割戻しはいたしません。

【延滞料】

第33条
当店は、貨物を引渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃・料金等を支払わなかったときは、貨物を引渡した日の翌日から運賃・料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利15パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

【運賃・料金等請求権】

第34条
当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃・料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃・料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。

1 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃・料金等の全額を収受します。

【事故等と運賃・料金等】

第35条
当店は、第26条及び第28条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃・料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃・料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。

【中止手数料】

第36条
当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、当店が、運送の手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りでありません。

1、前項の中止の手数料は当店が別に定める運賃・料金表によります。

第8節 責任

【責任の始期】

第37条
運賃・料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃・料金表によります


【責任と挙証】

第38条
当店は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が貨物の引取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。

【特殊な管理を要する貨物の運送の責任】

第39条
当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第13条第2号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。

【荷送人の申告等の責任】

第40条
当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。

【運送状等の記載の不完全等の責任】

第41条
当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。

1、前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。

【免責】

第42条
当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。

一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害

二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は犯罪

四 天候不順や異常気象、火災等の不可抗力

五 予見できない異常な交通障害、回線・通信障害

六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、降雪、地すべり、山崩れ等その他の天災

七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し

八 荷送人又は荷受人の故意又は過失

【高価品に対する特則】

第43条
高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。

【責任の特別消滅事由】

第44条
当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。

1、前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

【損害賠償の額及び責任限度額】

第45条
当店が責任を負うべき損害については、当店は、その責任の種別を問わず、以下定めるところに限り損害を賠償します。

1、当店が責任を負うべき損害の責任限度額(以下、責任限度額といいます。)は以下のとおりとし、当店は責任限度額の範囲内に限り損害を賠償する義務を負います。

2 、
一、軽自動車で運送する場合は300万円。但し、再作成費用については100万円

二、人力で運送する場合(ハンドキャリー)は100万円。

三、前一と前二の運送手段が重複した場合には、当該事故時に利用された運送方法を基に前一又は前二の例によります。

3、当店は、貨物の全部滅失による損害については、貨物の価額(発送地における貨物の価額をいう。以下同じ。)を責任限度額の範囲内で賠償します。

4、当店は、貨物の一部滅失又は毀損による損害については、その引渡しのあった日における引渡された貨物と一部滅失又は毀損がなかったときの貨物との発送地の価額の差額を責任限度額の範囲内で賠償します。

5、第34条第1項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃・料金等は、前2項の賠償額よりこれを控除します。

6、第3項及び第4項の場合において、貨物の発送地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。

7、当店は、貨物の遅延による損害については、交通事情等の特段の事由による場合を除き、貨物の引渡しが貨物引渡予定日時又は貨物引渡希望日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃・料金等の総額の範囲内で賠償します。

8、貨物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当店は、第3項、第4項の規定及び前項の規定による損害賠償額総額について責任限度額の範囲内で賠償します。

9、当店が賠償する対象は直接損害に限定され、間接損害・特別損害・付随的損害などについてはその原因如何またはその発生を当店が察知していたか否かにかかわらず、その責任を負わないものとします。間接損害には得べかりし利益・利息及び効用の損失又は商機の逸失を含むものとし、またこれに限定されません。

10、本条各号の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた一切の損害を賠償します。

【時効】

第46条
当店の責任は、荷受人が貨物を受取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。

1、前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。

2、前2項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

【利用運送の際の責任】

第47条
当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。

【賠償に基づく権利取得】

第48条
当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。

第3章 附帯業務

【附帯業務】

第49条
当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他第1条の貨物運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引受けた場合には、実際に要した費用を収受します。

1、附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。

【品代金の取立て】

第50条
品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。

1、当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。

【付保】

第51条
運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引受けます。

1、保険料率その他運送保険に関する事項は、当店窓口に請求頂ければお送りします。

第4章 特則

【引受け制限貨物等に関する特則】

第52条
第6条第六号に該当する貨物については、当店は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。

1、第6条第七号に該当する貨物については、当店がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当店は、貨物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

2、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する貨物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた貨物の滅失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。

【荷送人の賠償責任】

第53条
荷送人は、貨物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。

【準拠法】

第54条
この約款の下で、又はこの約款に関連して発生した一切の紛争は、当店のために貨物の出発国の裁判所の非専属的な管轄権に服するものとし、同国の法令に準拠するものとします。適用法に別段の規定のない限り、荷送人は出発国の裁判所の管轄権に服することにつき取消不能の合意をします。

【部分的無効】

第55条
約款の条項が国際条約、法令、政府の規則、命令又は要請に相違して無効又は強制力のないものとされた場合でも、その他のすべての条項は当該条約、法令などと抵触しない限度において適用され、依然として有効且つ拘束力のあるものとします。

▲ページトップに戻る